2000-11-09 第150回国会 参議院 経済・産業委員会 第2号
訪販法改正案の三十五、六条ですけれども、ここで連鎖販売取引、要するにマルチのことだと思いますけれども、連鎖販売取引の広告に関する規制対象として、従来は統括者というのを指定していたわけですけれども、今回はこれに加えて「勧誘者又は連鎖販売業を行う者」を加えております。 これを加えた理由は何でございましょうか。
訪販法改正案の三十五、六条ですけれども、ここで連鎖販売取引、要するにマルチのことだと思いますけれども、連鎖販売取引の広告に関する規制対象として、従来は統括者というのを指定していたわけですけれども、今回はこれに加えて「勧誘者又は連鎖販売業を行う者」を加えております。 これを加えた理由は何でございましょうか。
いずれにしましても、法体系も取引慣行も異なる中で、他国の法令と比較してよしあしを直ちに論ずることは必ずしも容易ではございませんけれども、今般の訪販法改正案は、諸外国の制度と比較しても遜色のないものであるというふうに私ども考えております。
したがいまして、電話勧誘についても同じなんですが、やはりそういうものも見通した上で法的な規制というか法的な整備をぜひきちんとおやりいただきたいというふうに考えますので、その本当の第一歩として今回の訪販法改正案も評価をしていただいて、御審議いただければというふうに考える次第であります。
その点を考えれば、今回の訪販法改正案の提案と同時に、割賦販売法の三十条の四のことも考えて、割販法の指定商品を変える必要があったわけです。 むしろ私たち日弁連の立場としては、こういう割販法も含めて、指定商品制をとっていること自体が非常に問題ではないかというふうに考えているわけですけれども、こういう被害救済の観点から、ぜひ訪販法改正の後は割販法の改正についても早急に進めていただきたい。
したがいまして、今回の訪販法改正案が契約のいわば広い意味での解消権、私は解除権と理解しておりますが、これを入れていないのは大変残念な気がいたしております。これにつきましても、解除権につきましては、じゃ一体時効期間を何年にするのか、あるいは使ってから、あるいは物を壊してしまってからセールストークは不当だったと言って解除できるのかという細かい問題がございます。
あれから約二年、今日、そのときの指摘条項を数多く取り入れ今回の訪販法改正案を提出をされたことについては、遅きに失した感はあるにいたしましても、一定の評価をしていることを率直に申し上げたいと思います。ただ、その間、悪質な訪問商法が後を絶たず、被害者も年々増加の一途をたどったことも事実であります。